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​事業内容:就労支援

就労支援情報              

 

■難治性疾患患者雇用開発助成金(難病のある人の雇用促進モデル事業)

 

難治性疾患患者雇用開発助成金(難病のある人の雇用促進モデル事業) が、厚生労働省により、2009年4月に創設されました。

 

【1】難治性疾患患者雇用開発助成金(難病のある人の雇用促進モデル事業)の概要  

 

難治性疾患患者雇用開発助成金

 

~難病のある人の雇用促進モデル事業~

1趣旨

いわゆる難病のある人は、その疾病の特性により、就職・職場定着の面で様々な制限・困難に直面しているが、事業主においては、難病のある人の雇用経験が少ないことや、難病のある人について職務遂行上障害となる症状等が明確になっていないことなどから、適切な雇用管理を行うことが困難な状況にある。

 

このため、難病のある人を新たに雇用し、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対する助成を試行的に行い、難病のある人の雇用を促進し職業生活上の課題を把握する。

 

2内容

(1)対象事業主難病のある人※1を、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れる事業主

(2)支給金額50万円(中小企業の場合135万円)※2

(3)雇用管理に関する事項の把握・報告

事業主は、対象労働者に関する勤務状況、配慮した事項その他雇用管理に関する事項を把握・報告

 

※1特定疾患(45疾患)か否か、重症度等を問わず、モデル的に難治性疾患克服研究事業の対象疾患(平成21年4月現在で130疾患)を対象とする。また、筋ジストロフィーを含む。

※2特定求職者雇用開発助成金と同様、雇入れ後6ケ月経過ごとに2回(中小企業の場合は3回)に

 

 

【2】難治性疾患患者雇用開発助成金難病患者本人向け説明

 

難病をお持ちの方へ

~難治性疾患患者雇用開発助成金について~

◎ 難病であることをオープンにすると、就職に不利になるのではないか

◎ 難病であることを隠して働いてきたが、うまくいかずに離職してしまった

◎ 難病の診断は受けたが、障害者手帳は取得していない(取得できない/取

 得したくない)ので、障害者枠で就職ができない。等

 

こんなお悩みありませんか?

 

難病をお持ちの方の就職を後押しします!

 

難治性疾患患者雇用開発助成金(難開金)

POINT 1

○ハローワークの職業紹介により障害者手帳を所持していない難病のある方を雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成し、雇用を促進します。

○事業主には、あらかじめ難病についてオープンにし、ご理解いただいた上での就職になり、安心です。

○雇入れから約6か月後にハローワーク職員が職場訪問を行い、職場定着をサポートします。

 

POINT 2

対象者は手帳をお持ちでない難病のある方です。

以下の①~③のいずれにも当てはまる方が対象になります。

① 障害者手帳を所持していない難病のある方

② 難治性疾患克服研究事業のうち、臨床調査研究分野の対象疾患

(H21年12月末時点130疾患)若しくは進行性筋萎縮症(筋ジストロフィー)をお持ちの方

※ ハローワークに「特定疾患医療受給者証」、「特定疾患登録者証」、「医師の診断書」を

提示した方が対象となります。

③ 週所定労働時間が20時間以上である方

 

POINT 3

助成金額は企業規模等によって異なります

詳しくは下記の青色文字をクリックしてご覧ください。

 

POINT 4

事業主にも要件があります。

事業主側にも受給の要件がありますので、ご注意下さい。

 

以下のすべてに該当する事業主です。

 

① 雇用保険の適用事業主であること。

② 対象労働者(雇入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)をハローワークの紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること。

③ 管轄労働局長に対し対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告する事業主であること。

④ 対象労働者を助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。

⑤ 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。

⑥ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと。

⑦ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く。)こと。

⑧ 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること。

上記に該当する事業主であっても、対象労働者がハローワークの紹介以前に雇用(研修、アルバイト、ボランティアを含む。)されていた場合や雇用の予約があった場合、助成金の支給対象期間中に対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)した場合等は、助成金の支給は行われません。

 

詳しくは、最寄りのハローワークにご相談ください。

 

滋賀県のハローワーク

 

ハローワーク 大津

電話番号:077-522-3773

郵便番号:520-0043

住所:滋賀県大津市中央4-6-52

 

ハローワーク 草津 

電話番号:077-562-3720

郵便番号:525-0027

住所:滋賀県草津市野村5-17-1

 

ハローワーク 甲賀 

電話番号:0748-62-0651

郵便番号:528-0031 

住所:滋賀県甲賀市水口町本町3-1-16

 

ハローワーク 東近江 

電話番号:0748-22-1020

郵便番号:527-0023

住所:滋賀県東近江市緑町11-19

 

ハローワーク 彦根 

電話番号:0749-22-2500

郵便番号:522-0054 

住所:滋賀県彦根市西今町58-3

 

ハローワーク 長浜 

電話番号:0749-62-2030

郵便番号:526-0032

住所:滋賀県長浜市南高田町辻村110

 

ハローワーク 高島 

電話番号:0740-32-0047

郵便番号:520-1214 

住所:滋賀県高島市安曇川町末広4丁目37 

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